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Legal Term

行政指導とは|任意の協力を求める行政の働きかけ

読み方:ぎょうせいしどう

行政指導は、行政機関がその任務・所掌事務の範囲内で、一定の行政目的のために特定の者へ作為・不作為を求める指導、勧告、助言等の行為で、処分に当たらないものです。行政手続法2条6号が定義しています。相手方の任意の協力を前提とする点が重要です。

更新日: 2026年10月28日

定義

行政指導は、行政機関がその任務・所掌事務の範囲内で、一定の行政目的のために特定の者へ作為・不作為を求める指導、勧告、助言等の行為で、処分に当たらないものです。行政手続法2条6号が定義しています。相手方の任意の協力を前提とする点が重要です。 【具体例】 行政機関が事業者Aに改善を助言する場合、助言に従う法的義務が当然に発生するものではありません。従わないことを理由に不利益な扱いをしていないか、許認可の権限を背景に圧力をかけていないかを確認します。 【近い概念との違い】 行政処分は権利義務に直接法的効果を生じさせる行為として処分性が問題になります。行政指導という名称でも実質が処分に当たる可能性は別に検討します。地方公共団体の行政指導には行政手続法の適用除外と条例等の確認も必要です。

試験での使い方

行為の主体、目的、内容、相手方の対応、実際の圧力を整理します。行政手続法32条以下の規律が適用されるかを確認し、任意性の確保と権限の範囲内かという点を、具体的なやり取りに即して検討します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日