Legal Term
請求原因とは|求める権利を基礎付ける事実
読み方:せいきゅうげんいん
原告が何に基づいて請求するかを示す請求原因を解説します。抗弁・再抗弁、証拠、抗弁権との違いを貸金の設例から確認します。
更新日: 2026年10月28日
定義
請求原因は、訴状で求める請求を特定し、その権利を基礎付ける事実を示す際に用いる言葉です。要件事実の学習では、原告の主張する権利の発生を基礎付ける事実群を指して整理します。民訴134条2項の訴状の記載事項としての用法と、実体法の要件に対応させる学習上の用法を、文脈に応じて区別します。 借用書という証拠そのものと、金銭の交付や返還の合意などの事実は同じではありません。被告が権利発生を否認する場合と、発生した権利が弁済等で消滅したと主張する抗弁も分けます。原告がその抗弁の効果を妨げる事実を主張する場合は再抗弁として整理します。「抗弁」という訴訟上の分類は、同時履行の抗弁権など実体法上の権利と常に同じ意味ではありません。
試験での使い方
請求の趣旨で求める結論を決め、請求原因・抗弁・再抗弁の順に、事実と証拠を対応させます。確認問題:貸金請求で被告が弁済を主張することは、返還合意がなかったと否認することと同じか。解答:違います。権利の発生を争うことと、発生した権利の消滅を基礎付けることを分けます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日