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Legal Term

法の不遡及とは|刑罰を後から重くすることの禁止

読み方:ほうのふそきゅう

法の不遡及は、成立前の出来事に新しい法の効果を及ぼす問題です。刑罰の事後的な不利益変更を禁じる憲法39条と、民事・行政分野の法適用を分けて理解します。

更新日: 2026年10月25日

定義

法の不遡及とは、新しい法を、その法が定められる前に行われた行為や事実にさかのぼって適用することを制限する考え方です。特に刑罰では、行為時に犯罪でなかった行為を後の法律で処罰したり、後から重い刑罰を適用したりすることを禁じ、行為者の予測可能性と法的安定性を守ります。憲法39条前段の保障は罪刑法定主義と結び付きます。 例えば、ある行為をした時点では適法だったのに、翌年の法律が初めて犯罪とした場合、その新法で前年の行為を処罰することはできません。一方、すでに続いている法律関係に新法を適用するか、過去の事実について新しい手続を用いるかは、同じ「さかのぼる」という言葉だけで判断しません。 民事・行政分野の遡及がすべて39条によって絶対禁止されるわけではなく、経過規定、信頼の保護、財産権等との関係を検討します。刑罰の不利益変更の問題と、軽い処罰へ改める場面も区別します。確認問題:新法が刑罰を重くしたとき、施行前の行為に当然に重い刑を適用できるか。答え:できません。行為時の法と新法の効果を分けて確認します。

試験での使い方

答案では、行為日、旧法・新法の施行日、犯罪の成立や刑の重さがどう変わったかを順に示します。刑罰の事後的な不利益変更なら39条との関係を述べ、民事上の経過措置や将来の効果への新法適用を同じ問題として処理しません。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月25日