Legal Term
裁判上の自白とは|民事裁判で不利益な事実を認めること
読み方:さいばんじょうのじはく
裁判上の自白は、民事訴訟で、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をすることです。とくに主要事実について成立する自白は、証明の不要や裁判所・当事者への拘束に関わります。何を事実として認めたか、どの訴訟のどの段階で述べたかを確認します。
更新日: 2026年10月28日
定義
裁判上の自白は、民事訴訟で、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をすることです。とくに主要事実について成立する自白は、証明の不要や裁判所・当事者への拘束に関わります。何を事実として認めたか、どの訴訟のどの段階で述べたかを確認します。 【具体例】 Bが「Aから100万円を受け取った」という事実を認めつつ、すでに返済したと争うことはあり得ます。受領の事実を認めることと、Aの請求をそのまま認めることは同じではありません。 【近い概念との違い】 請求の認諾は請求に理由があると認める訴訟行為であり、個々の事実を認める自白と区別します。また、刑事の自白は証拠としての規律が中心で、民事と同じ拘束力を持つものではありません。自白の撤回も自由にできるとは限りません。
試験での使い方
陳述の対象が事実か法律上の評価か、主要事実か間接事実かを確認します。自白の成立と撤回の条件を分け、認めた事実について裁判所が反対の認定をしてよいかを検討する際に、民事訴訟法179条等との関係を示します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日