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補強法則とは|自白だけで有罪にしない証拠の規律

読み方:ほきょうほうそく

補強法則は、被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には有罪にできないという規律です。刑事訴訟法319条2項は、公判廷での自白か否かを問わずこの制限を定めています。任意の自白であっても誤りがあり得るため、他の証拠との関係を検討します。

更新日: 2026年10月28日

定義

補強法則は、被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には有罪にできないという規律です。刑事訴訟法319条2項は、公判廷での自白か否かを問わずこの制限を定めています。任意の自白であっても誤りがあり得るため、他の証拠との関係を検討します。 【具体例】 Aの自白に加えて、犯罪が起きたことを裏付ける客観的な資料があるかを確認する場面です。自白内容を別の人が聞いて繰り返すだけの場合には、どこまで独立した裏付けといえるかという問題が残ります。 【近い概念との違い】 自白の任意性は証拠に使えるかの問題で、補強法則は自白だけによる有罪認定を制限する問題です。何について、どの程度の補強が必要かは判例の具体的な判断を確認すべきで、全事実に別々の証拠が必要と機械的に理解しないようにします。

試験での使い方

自白以外の証拠を列挙するだけでなく、その証拠がどの事実を裏付けるのかを示します。補強証拠があることと、全証拠により合理的な疑いを超える立証があることも別なので、最終的な事実認定まで自動的に決まるものではありません。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日