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Legal Term

事前抑制とは|表現を発表前に制約すること

読み方:じぜんよくせい

事前抑制は、表現の発表前に、その発表等を制限することを考える概念です。表現が受け手に届く機会をあらかじめ失わせる点などから、表現の自由との関係で慎重な検討が必要になります。憲法上の検閲と重なる場面はありますが、判例上の検閲の定義より広い問題として扱います。

更新日: 2026年10月28日

定義

事前抑制は、表現の発表前に、その発表等を制限することを考える概念です。表現が受け手に届く機会をあらかじめ失わせる点などから、表現の自由との関係で慎重な検討が必要になります。憲法上の検閲と重なる場面はありますが、判例上の検閲の定義より広い問題として扱います。 【具体例】 名誉を侵害すると主張する人が、まだ配布されていない出版物の差止めを裁判所に求める場面を考えます。公表後に損害賠償を求める場合とは、表現の機会や被害回復との関係が異なります。 【近い概念との違い】 検閲は行政権が主体となるなどの判例上の要件があります。裁判所による事前差止めも、それだけで検閲に当たるとするのではなく、事前抑制としての限界を検討します。規制を恐れて表現を控える萎縮効果とは、直接の意味が異なります。

試験での使い方

発表前か後か、誰がどの表現をどの手続で制限するかを確認します。名誉・プライバシー等との調整では、北方ジャーナル事件等の具体的な枠組みや事実を確認し、あらゆる事前の制約が同じ条件で許されると一般化しないようにします。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日