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Legal Term

弁論主義とは|事実と証拠を当事者が提出する原則

読み方:べんろんしゅぎ

弁論主義は、民事訴訟で判決の基礎となる資料の提出を、原則として当事者に委ねるという考え方です。主要事実の主張、争いのない事実の扱い、証拠の申出などに関わります。その内容は学習上いくつかに整理され、民事訴訟法の各規定と判例を通じて具体化されます。

更新日: 2026年10月28日

定義

弁論主義は、民事訴訟で判決の基礎となる資料の提出を、原則として当事者に委ねるという考え方です。主要事実の主張、争いのない事実の扱い、証拠の申出などに関わります。その内容は学習上いくつかに整理され、民事訴訟法の各規定と判例を通じて具体化されます。 【具体例】 証人が契約の解除について話しても、当事者が主要事実として主張していない場合には、証言に現れたというだけで当然に判決の基礎にできるとは限りません。証拠に現れたことと主張されたことは別です。 【近い概念との違い】 処分権主義は審判の対象や範囲に関わり、自由心証主義は証拠等をどう評価するかに関わります。また、弁論主義の適用を主要事実と間接事実で同じように扱わないこと、訴訟要件等の職権調査と区別することも必要です。

試験での使い方

問題となる事実が主要事実かを確認し、誰がいつ主張したか、争いがあるかを整理します。裁判所の釈明も踏まえ、原則の説明だけで終わらず、主張・自白・証拠のどの場面に関わるかを答案で明示します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日