Legal Term
当事者適格とは|誰がその請求を争うべきか
読み方:とうじしゃてきかく
当事者適格は、特定の訴訟物について、原告または被告として本案判決を受けるのに適切な資格をいう訴訟法上の概念です。一般に訴訟の当事者になれる能力とは異なり、その請求との関係で検討します。権利の帰属を誰が主張し、誰に対して裁判を求めるかが出発点です。
更新日: 2026年10月28日
定義
当事者適格は、特定の訴訟物について、原告または被告として本案判決を受けるのに適切な資格をいう訴訟法上の概念です。一般に訴訟の当事者になれる能力とは異なり、その請求との関係で検討します。権利の帰属を誰が主張し、誰に対して裁判を求めるかが出発点です。 【具体例】 Aが自分の貸金だとしてBに返還を請求する場面と、無関係なCがAの権利を自分の名で行使する場面では問いが異なります。実際に権利が存在するかという本案の問題と、誰が訴える資格を持つかを分けます。 【近い概念との違い】 当事者能力は当事者になれる一般的資格です。行政訴訟の原告適格も関連しますが、民事訴訟の議論をそのまま適用するのではなく、行政事件訴訟法9条など制度ごとの根拠を確認します。選定当事者等には特別の規律があります。
試験での使い方
給付・確認・形成のどの訴えかを確認し、権利の帰属についての主張と法定の資格を整理します。適格を否定することと請求を理由なしとして棄却することでは結論が異なるため、訴訟要件と本案の判断を意識して使います。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日