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Legal Term

羈束行為とは|法令により判断が定まる行政行為

読み方:きそくこうい

羈束行為は、法令が要件や効果を定め、行政庁に裁量的な判断の余地を認めないものとして説明される学習上の分類です。行政裁量との対比で用います。どの処分が羈束的かは法令の解釈によって考えるため、行政庁が行う行為を一括して分類するものではありません。

更新日: 2026年10月28日

定義

羈束行為は、法令が要件や効果を定め、行政庁に裁量的な判断の余地を認めないものとして説明される学習上の分類です。行政裁量との対比で用います。どの処分が羈束的かは法令の解釈によって考えるため、行政庁が行う行為を一括して分類するものではありません。 【具体例】 法令上の要件を満たせば一定の処分をしなければならない場合、行政庁が別の政策目的を理由に拒否できるかが問題になります。具体的な法令の文言と制度の趣旨を読み、判断の余地を確認します。 【近い概念との違い】 羈束行為でも事実認定や法令解釈が不要になるわけではありません。また、裁量行為に分類される場合でも法律による統制は受けます。裁量がないことと、処分が違法になることは同じではなく、要件の充足を別に判断します。

試験での使い方

要件の認定と効果の選択を分け、行政庁にどのような判断が残されているかを説明します。単純な二分法だけで結論を決めず、根拠規定に即して裁量審査が必要な範囲を特定するための言葉として使います。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日