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Legal Term

故意とは|犯罪事実の認識を考える基本概念

読み方:こい

刑法上の故意は、犯罪を構成する事実の認識・認容を考える際の基本概念です。刑法38条1項は、罪を犯す意思がない行為は原則として罰しないと定めます。具体的にどの事実の認識が必要かは犯罪類型によって異なり、「悪い人だと思う」といった人格評価では判断しません。

更新日: 2026年10月28日

定義

刑法上の故意は、犯罪を構成する事実の認識・認容を考える際の基本概念です。刑法38条1項は、罪を犯す意思がない行為は原則として罰しないと定めます。具体的にどの事実の認識が必要かは犯罪類型によって異なり、「悪い人だと思う」といった人格評価では判断しません。 【具体例】 他人の傘と知りながら自分の物にするつもりで持ち去る場合と、自分の傘と取り違える場合では、認識していた事実が異なります。後者についても別の事情があれば問題は変わりますが、結果が同じだから故意も同じとはいえません。 【近い概念との違い】 過失は注意義務違反に関わる概念で、故意がなければ常に処罰されないとは限りません。また、犯罪事実の認識と法律に違反することの認識を区別します。未必の故意と認識ある過失の区別も、具体的な事実に即した検討が必要です。

試験での使い方

構成要件に対応する事実を列挙し、行為者がどこまで認識していたかを当てはめます。結果を望んだかという一点だけで決めず、錯誤の内容、行為前後の言動、危険の理解などを総合して故意の有無を検討します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日