Legal Term
利益相反取引とは|会社と取締役の利益が対立する取引
読み方:りえきそうはんとりひき
会社法上の利益相反取引では、取締役が自己または第三者のために会社と取引をする場合や、会社が取締役以外の者と行う取引で会社と取締役の利益が相反する場合などが問題になります。会社法356条1項2号・3号を起点に、承認手続や責任を検討します。
更新日: 2026年10月28日
定義
会社法上の利益相反取引では、取締役が自己または第三者のために会社と取引をする場合や、会社が取締役以外の者と行う取引で会社と取締役の利益が相反する場合などが問題になります。会社法356条1項2号・3号を起点に、承認手続や責任を検討します。 【具体例】 取締役Aが自分の所有物を会社に売る場合、会社にとって価格が妥当かが問題になります。会社がA個人の借入れを保証する取引では、直接の相手方が銀行でも会社とAの利益が対立する場面があります。 【近い概念との違い】 競業取引は、会社の事業の部類に属する取引を自己等のために行う場面で、条文上も区別されています。利益が対立しそうだという一般的な感想だけでなく、直接取引か間接取引か、機関設計、承認主体を確認します。
試験での使い方
当事者と取引内容を図にして、会社法356条のどの類型に当たるかを示します。取締役会設置会社なら365条等の特則を確認し、承認の有無と取引の効力・損害賠償責任の問題を一括せず順に検討します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日