LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Legal Term

身分犯とは|犯罪の成立に必要な地位と刑の軽重

読み方:みぶんはん

身分犯とは、行為者の一定の地位や関係によって犯罪の成立又は刑の軽重が変わる犯罪をいう学習上の分類です。定義と具体例から、近い概念との違い、条文の使い方を確認します。

更新日: 2026年10月25日

定義

身分犯とは、行為者の一定の地位や関係によって犯罪の成立又は刑の軽重が変わる犯罪をいう学習上の分類です。ここでの身分は社会的な階級を指すのではありません。公務員であること、他人の物を占有する関係、業務上の立場など、個別犯罪の主体について必要とされる要素を確認します。 その身分がなければ当該犯罪が成立しない真正身分犯と、身分によって通常の犯罪より刑が重く又は軽くなる不真正身分犯を区別します。例えば、横領の物を占有する関係と、業務上横領の業務性は、犯罪成立と刑の加重という異なる役割を持ちます。 身分を持たない者が関わった場合には65条が問題です。1項は身分によって構成すべき犯罪への加功、2項は身分によって特に刑の軽重がある場合を扱います。共犯形態が共同正犯・教唆・幇助のどれかという問題と、身分の効果を分け、一つの身分を持たないという事実から全員の責任を一括して否定しません。

試験での使い方

まず犯罪ごとに必要な身分を特定し、それが成立要素か刑の軽重要素かを示します。次に関与者ごとに65条と共犯規定を検討します。確認問題:業務性のない関与者にも当然に業務上横領の重い刑が及ぶか。答え:当然には及びません。65条2項による通常の刑との区別が必要です。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日