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Legal Term

公定力とは|無効・取消し・国家賠償との違い

読み方:こうていりょく

公定力は、取り消されるべき行政処分でも、権限ある機関が取り消すまで、原則としてその効力を否定できないという行政法上の説明です。違法な処分が適法になるという意味ではありません。

更新日: 2026年10月22日

定義

公定力は、取り消されるべき行政処分でも、権限ある機関が取り消すまで、原則としてその効力を否定できないという行政法上の説明です。違法な処分が適法になるという意味ではありません。 取消事由のある処分と、初めから無効な処分は区別します。さらに、不服申立期間等の経過後に通常の方法では争えなくなる不可争力も別の概念です。効力の通用と争える期間を同じ問題にしません。 行政庁の処分以外の行為すべてに、同じ効力があるわけではありません。対象行為の性質や個別法の仕組みを確かめた上で、どの場面で処分の効果を否定しようとしているかを考えます。

試験での使い方

取消訴訟、無効等確認訴訟、国家賠償請求を分けて整理します。損害賠償を求めるために常に取消判決を先に得なければならない、という結論を公定力から導きません。取消しによる法的効果の除去と、損害の填補は異なる救済です。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

順番に学ぶ

論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。