Legal Term
不法領得の意思とは|壊す目的・一時使用との区別
読み方:ふほうりょうとくのいし
不法領得の意思は、権利者を排除し、他人の財物を自己の所有物のように利用・処分する意思という整理です。窃盗等の故意に加え、どんな目的で財物を扱ったかを具体的に検討します。
更新日: 2026年10月24日
定義
不法領得の意思は、財物をただ動かしたことだけでは捉えきれない、利用・処分の目的を検討する概念です。権利者排除の意思と、財物の経済的用法に従って利用・処分する意思という視点から整理します。刑法235条の窃盗等で、単なる器物損壊や一時使用との区別が問題になります。 例えば金銭を自分の支払に使うため持ち出す行為と、恨みから物を壊すためだけに持ち出す行為では目的が異なります。他方、後で返すつもりならすべて権利者排除の意思がないともいえません。使用時間、場所、財物の価値や使用による消耗、権利者の利用を妨げる程度などを具体的に検討します。 不法であることを法律用語で自覚しているかを問う概念とは区別します。また、物を取得すれば必ずこの意思があるという推定で済ませず、行為前後の言動や扱い方から、何のために利用・処分したかを説明します。
試験での使い方
窃盗の事例では占有移転を判断した後、権利者を排除する程度と利用・処分の目的を確認します。返還予定や短時間という事情を決定打として扱わず、財物の性質と具体的な利用態様を結び付けるために使います。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日