Legal Term
解除とは|契約の拘束を解く制度
読み方:かいじょ
解除は、有効に成立した契約について、法律または契約で認められた解除権を行使し、その拘束を解くことです。債務不履行に基づく解除では、催告による解除と催告によらない解除の要件を区別します。解除原因があっても、誰がどの契約を解除する旨を伝えたかを確認する必要があります。
更新日: 2026年10月28日
定義
解除は、有効に成立した契約について、法律または契約で認められた解除権を行使し、その拘束を解くことです。債務不履行に基づく解除では、催告による解除と催告によらない解除の要件を区別します。解除原因があっても、誰がどの契約を解除する旨を伝えたかを確認する必要があります。 【具体例】 Bが代金を支払わない場合、売主Aはまず履行を求め、所定の要件の下で契約を解除することを考えます。支払遅れがあるというだけで必ず解除できるものではなく、不履行の内容や程度も問題になります。 【近い概念との違い】 取消しは制限行為能力や意思表示の瑕疵等に基づく制度です。解除では原状回復と第三者保護、損害賠償との関係を民法545条等で確認します。合意によって契約を解消する場合と、一方的な解除権行使も区別します。
試験での使い方
契約と債務の内容を特定し、催告の有無、履行拒絶や履行不能等、解除が制限される事情を検討します。現行法では損害賠償と解除で帰責事由の扱いが同じではないため、要件をひとまとめにしないことが重要です。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日