Legal Term
処分権主義とは|当事者が決める民事裁判の範囲
読み方:しょぶんけんしゅぎ
処分権主義は、民事訴訟の開始、審判の対象や範囲、一定の終了方法を、基本的に当事者の意思に委ねるという原則です。民事訴訟法246条は、当事者が申し立てていない事項について判決できないと定めています。私的な権利関係を当事者が処分できることを背景とした学習上の整理です。
更新日: 2026年10月28日
定義
処分権主義は、民事訴訟の開始、審判の対象や範囲、一定の終了方法を、基本的に当事者の意思に委ねるという原則です。民事訴訟法246条は、当事者が申し立てていない事項について判決できないと定めています。私的な権利関係を当事者が処分できることを背景とした学習上の整理です。 【具体例】 AがBに100万円の支払いだけを求めているとき、裁判所は別の不動産の引渡しを命じるような判決を自由に出せません。誰が何を、どの範囲で求めているかが、審判の対象を考える基準になります。 【近い概念との違い】 弁論主義は主として判決の基礎となる事実や証拠を誰が提出するかという問題です。処分権主義は裁判で何を判断するかに関わります。二つは関連しますが、請求の範囲と事実の主張の問題を区別します。
試験での使い方
設問で裁判所が予定する判決と、請求の趣旨・訴訟物を対比します。一部認容や法的構成の変更が問題となるときも、単に原告に有利か不利かだけでなく、申立事項との関係から審判の限界を検討します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日