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Legal Term

要証事実とは|証拠の使い道から伝聞を判断する

読み方:ようしょうじじつ

要証事実とは、ある証拠によって証明しようとする具体的な事実です。刑事訴訟では、同じ供述や書面でも、何を証明するために用いるかによって伝聞法則の適用が変わることがあります。証拠の形式だけで証拠能力を決めず、立証趣旨と推論の筋道を確認するための言葉です。

更新日: 2026年10月25日

定義

要証事実とは、ある証拠によって証明しようとする具体的な事実です。刑事訴訟では、同じ供述や書面でも、何を証明するために用いるかによって伝聞法則の適用が変わることがあります。証拠の形式だけで証拠能力を決めず、立証趣旨と推論の筋道を確認するための言葉です。 例えば証人が「Aから『Bが倉庫へ入った』と聞いた」と証言する場合、Bが倉庫へ入った事実を証明するためにAの発言内容の真実性を用いるなら、Aの知覚・記憶・表現などの正確さが問題になります。一方、Aがそのような発言をしたこと自体によって聞き手がある行動を取ったという経過を証明する場合は、発言内容の真実性を用いるのかを別に検討します。 検察官などが付けた立証趣旨の名称だけで結論を出すのではなく、実際にその証拠からどの事実を推認しようとしているかを読み取ります。要証事実と、犯罪成立に必要な主要事実・間接事実などの分類は、重なる場面があっても同じ用語ではありません。

試験での使い方

伝聞性の答案では「本件供述の要証事実は何か」を具体的に書き、その証明に原供述の内容の真実性が必要かを示します。「書面だから伝聞」「発言があったことを証明するから常に非伝聞」といった形式的な結論を避け、推論の内容に即して説明します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月25日