Legal Term
被疑者と被告人の違い|起訴の前後と権利保障
読み方:ひぎしゃとひこくにん
被疑者は犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となる者、被告人は公訴を提起された者です。基本的な違いは起訴の前後であり、逮捕されているかどうかではありません。
更新日: 2026年10月22日
定義
被疑者は犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となる者、被告人は公訴を提起された者です。基本的な違いは起訴の前後であり、逮捕されているかどうかではありません。 在宅で捜査される被疑者も、身体拘束のない被告人もいます。被疑者というだけで逮捕の要件を満たすものではなく、被告人というだけで有罪が確定したことにもなりません。 取調べの出頭・退去や接見指定など、段階によって関係する規定が異なります。一方、供述を強制されない権利や弁護人による援助は、刑事手続を通じて重要です。
試験での使い方
問題文から起訴日、逮捕・勾留の有無、争われる行為の時点を抜き出します。198条の取調べ、39条の接見交通を検討する際は、その人の手続上の地位と身体拘束を別々に確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月22日
順番に学ぶ
論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。