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Legal Term

自白とは|刑事手続で犯罪事実を認める供述

読み方:じはく

刑事手続の自白は、自己の犯罪事実の全部または主要な部分を認める供述として説明されます。単に捜査に不利な事実を話した場合と、犯罪の成立に関わる事実を認めた場合を区別します。証拠にするには任意性などが問題となり、自白だけで有罪にできるわけでもありません。

更新日: 2026年10月28日

定義

刑事手続の自白は、自己の犯罪事実の全部または主要な部分を認める供述として説明されます。単に捜査に不利な事実を話した場合と、犯罪の成立に関わる事実を認めた場合を区別します。証拠にするには任意性などが問題となり、自白だけで有罪にできるわけでもありません。 【具体例】 Aが「現場にはいた」と述べたことと、「被害者の財布を盗んだ」と認めたことは同じではありません。調書の見出しだけでなく、実際にどの事実を認めた供述なのかを確認して、自白の規律の適用を考えます。 【近い概念との違い】 民事訴訟の裁判上の自白は、当事者が相手方の主張と一致する不利益な事実を認める場面の規律です。刑事では犯罪事実を自白しても検察官の立証が不要になるわけではなく、裁判所がその内容に当然拘束されるものでもありません。

試験での使い方

供述内容の特定後、任意性、証拠能力、信用性、補強証拠の有無をそれぞれ分けて検討します。任意に話したから真実である、信用できそうだから強制による自白も使える、といった推論を避けることが重要です。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日