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Legal Term

訴訟物とは|裁判所に判断を求める対象

読み方:そしょうぶつ

訴訟物は、民事訴訟で裁判所の審判の対象となる権利関係などを表す学習上の概念です。何を対象とするかには理論上の議論があり、請求の趣旨や請求原因の記載を踏まえて特定します。目の前の証拠や紛争の背景にあるすべての事情が、そのまま訴訟物になるわけではありません。

更新日: 2026年10月28日

定義

訴訟物は、民事訴訟で裁判所の審判の対象となる権利関係などを表す学習上の概念です。何を対象とするかには理論上の議論があり、請求の趣旨や請求原因の記載を踏まえて特定します。目の前の証拠や紛争の背景にあるすべての事情が、そのまま訴訟物になるわけではありません。 【具体例】 AがBに売買代金100万円を請求する場合、売買代金請求権が問題となる対象です。同じ当事者間の貸金や、契約交渉中の別の損害まで当然に一括して判断されるものではありません。 【近い概念との違い】 請求原因は権利を基礎付ける事実で、訴訟物そのものとは区別します。民事訴訟法114条の既判力の範囲を学ぶ際にも、判決理由で検討した事項すべてに既判力があると考えず、主文に含まれる判断を確認します。

試験での使い方

請求の趣旨から求める判決を、請求原因から主張する権利の根拠を整理します。訴えの変更、重複起訴、既判力などでは、比較する前後の請求が何を対象とするかを先に特定し、事実関係が似ているだけで同一視しないようにします。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日