Legal Term
任意捜査とは|強制処分に当たらない捜査
読み方:ににそうさ
任意捜査は、刑事訴訟法上の強制処分に当たらない方法による捜査を指す学習上の分類です。強制処分について法律に特別の定めが必要であるという原則との対比で理解します。「任意」という名称が付いていれば、どのような働きかけも許されるという意味ではありません。
更新日: 2026年10月28日
定義
任意捜査は、刑事訴訟法上の強制処分に当たらない方法による捜査を指す学習上の分類です。強制処分について法律に特別の定めが必要であるという原則との対比で理解します。「任意」という名称が付いていれば、どのような働きかけも許されるという意味ではありません。 【具体例】 警察官がAに事情を聞く場合でも、時間、場所、退去の申し出への対応、身体への働きかけによって問題は変わります。本人が拒否を述べたかだけでなく、捜査がどの程度自由を制約したかを具体的に見ます。 【近い概念との違い】 強制処分に当たるかは処分の実質から判断します。任意捜査に分類されても、必要性や相当性などの限界があります。「強制処分でないから適法」と結論を飛ばさず、処分の分類と具体的な許容範囲を分けます。
試験での使い方
答案では、何をどのように行ったかを特定してから、強制処分該当性を検討します。該当しない場合も、事件の性質、捜査の必要性、受ける不利益などを具体的事実に即して検討し、任意性を単なる呼び名で済ませないようにします。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日