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Legal Term

善意無過失とは

読み方:ぜんいむかしつ

ある事実を知らず、知らないことについて過失もない状態。民法で頻出する保護要件です。

定義

善意はある事実を知らないこと、無過失は知らないことについて注意義務違反がないことを意味します。

試験での使い方

錯誤、表見代理、時効、物権変動などで相手方保護の要件として登場します。

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