Legal Term
意思能力とは|行為能力との違い
読み方:いしのうりょく
意思能力は、自分の行為の結果を判断できる精神的な能力です。民法3条の2は、意思能力を有しない者がした法律行為を無効とします。
更新日: 2026年10月22日
定義
意思能力は、自分の行為の結果を判断できる精神的な能力です。民法3条の2は、意思能力を有しない者がした法律行為を無効とします。 年齢や病名だけで一律に決まるのではなく、法律行為をした当時の判断能力を、その行為の内容や難しさに照らして考えます。成年であることと、個々の行為時に意思能力があることは別です。 制限行為能力制度は、類型に応じて同意や代理等の保護を設ける仕組みです。意思能力がない場合の無効と、行為能力の制限による取消しを区別します。
試験での使い方
まず行為時点の意思能力を確認し、次に未成年者等の行為能力の制限を検討します。無効となる根拠が3条の2なのか、取消しの根拠が5条等なのかを書き分けます。例えば成年者の契約でも、行為時の意思能力が欠ければ無効が問題となります。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月22日
順番に学ぶ
論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。