Legal Term
善管注意義務とは|委任と取締役の判断過程
読み方:ぜんかんちゅういぎむ
善管注意義務は、善良な管理者として求められる注意をもって事務等を処理する義務です。本人の普段の注意だけでなく、職務・専門性・状況に応じた水準を検討します。
更新日: 2026年10月23日
定義
民法644条は、受任者に委任の本旨に従った善管注意義務を求めます。事務の内容、相手が期待する役割、利用できる情報等から、具体的にどのような確認・行動が必要だったかを示します。 会社と取締役等の関係には会社法330条により委任の規定が適用されます。取締役の職務では、情報収集、法令遵守、専門家への相談、監督等の義務が問題となります。損失が生じたという結果だけで、注意義務違反とするものではありません。 将来の予測を伴う事業判断では、判断当時の過程と内容を検討します。忠実義務や利益相反の規律との関係も確認し、経営判断原則という用語だけで責任を否定しないようにします。
試験での使い方
「注意すべきだった」と抽象的に書く代わりに、必要だった情報、確認先、検討手続、危険への対応を特定します。その上で、義務違反が会社の損害をどう生じさせたかという因果関係を別に検討します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日