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Legal Term

証拠能力と証明力の違い|使える証拠と信用できる程度

読み方:しょうこのうりょく・しょうめいりょく

証拠能力は裁判で事実認定の資料に使える資格、証明力はその証拠が事実をどの程度裏付けるかです。刑事訴訟では、自白や伝聞等の排除規律と、信用性の評価を分けます。

更新日: 2026年10月23日

定義

証拠能力は、証拠を事実認定の資料として用いることが許されるかという問題です。任意性のない自白や、伝聞例外等を満たさない供述資料では、内容がもっともらしくても証拠として使えるとは限りません。 証明力は、証拠が事実を証明する程度です。観察状況、記憶、利害関係、他の証拠との整合等を踏まえ、信用性や推認の強さを検討します。証拠能力があるから、内容がすべて真実と決まるわけではありません。 刑事訴訟法318条の自由心証は、裁判官が証明力を自由に判断することを定めますが、証拠能力の規律や自白の補強法則を無視してよいという意味ではありません。使えるかと、十分に証明できるかを別の段階に置きます。

試験での使い方

供述調書なら、立証趣旨、伝聞該当性、例外要件、任意性等を確認してから、内容の信用性を評価します。自白については補強法則も検討し、「信用できるので証拠能力がある」という逆の説明を避けます。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日