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Legal Term

法人格とは|会社を株主等とは別の法的主体とすること

読み方:ほうじんかく

法人格は、団体などが、その構成員とは別に権利義務の帰属主体となる資格を考える言葉です。会社法3条は会社を法人とすると定めています。会社の財産や債務が、株主や代表者の財産・債務と当然に同じになるわけではない点が、会社法を学ぶ際の出発点です。

更新日: 2026年10月28日

定義

法人格は、団体などが、その構成員とは別に権利義務の帰属主体となる資格を考える言葉です。会社法3条は会社を法人とすると定めています。会社の財産や債務が、株主や代表者の財産・債務と当然に同じになるわけではない点が、会社法を学ぶ際の出発点です。 【具体例】 Aが全株式を保有する会社がBから借入れをした場合、契約の債務者は原則として会社です。Aが会社を支配していることと、A個人がその借金を引き受けたり保証したりしたことを区別します。 【近い概念との違い】 法人格と株主有限責任は関連しますが同じ概念ではありません。持分会社では社員の責任の規律も異なります。また、権利能力なき社団や法人格否認の議論は別途検討が必要で、会社の独立性をいつでも無視できるものではありません。

試験での使い方

契約や行為の名義、代表権、財産の帰属、責任を負う主体を分けて整理します。株主、会社、取締役、取引相手を別々の当事者として置くと、会社の責任と取締役個人の責任を混同せず、請求の根拠を検討できます。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日