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自由心証主義とは|証拠を合理的に評価して事実を認定する

読み方:じゆうしんしょうしゅぎ

自由心証主義は、裁判所が、口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果を考慮し、自由な心証によって事実を認定するという原則です。民事訴訟法247条が定めています。法定の形式的な点数で証拠の強さを決めるのではありませんが、恣意的に認定してよいという意味でもありません。

更新日: 2026年10月28日

定義

自由心証主義は、裁判所が、口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果を考慮し、自由な心証によって事実を認定するという原則です。民事訴訟法247条が定めています。法定の形式的な点数で証拠の強さを決めるのではありませんが、恣意的に認定してよいという意味でもありません。 【具体例】 書面が一通、証人が二人という数の比較だけで、どちらの主張が真実かが決まるものではありません。記載の経緯、証言の具体性、他の資料との整合性など、個々の証拠の内容を踏まえて判断します。 【近い概念との違い】 証拠能力は証拠として使える資格で、証明力は証拠が事実を裏付ける程度です。自由心証主義があるから、自白の拘束や証明責任など別の規律を無視できるわけではありません。事実が真偽不明に残った場合は証明責任の問題になります。

試験での使い方

答案では、結論を支える具体的な証拠と推論を示します。経験則や論理に照らした評価を行い、証拠を採用できるか、採用した証拠を信用できるか、証明の程度を満たすかを別々に検討するための基本語です。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日