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Legal Term

行為能力とは|単独で法律行為をする能力

読み方:こういのうりょく

行為能力は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力です。未成年者等については、本人を保護するため、同意・代理・取消し等の制度が設けられています。

更新日: 2026年10月22日

定義

行為能力は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力です。未成年者等については、本人を保護するため、同意・代理・取消し等の制度が設けられています。 未成年者、成年被後見人、被保佐人、一定の審判を受けた被補助人では、保護の仕組みや対象行為の範囲が異なります。制限行為能力者だからすべての行為が無効、とは整理しません。 意思能力は個別の行為時の判断能力、権利能力は権利義務の主体になれる地位であり、行為能力とは別です。未成年者にも権利能力があり、一定の行為は単独でできます。

試験での使い方

民法5条の未成年者の行為では、法定代理人の同意を要するか、単に権利を得又は義務を免れる行為等の例外かを確認します。同意を欠く場合の効果は原則として取消しであり、意思能力を欠く場合の無効と区別します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

順番に学ぶ

論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。