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釈明権とは|訴訟関係を明らかにする裁判所の問いかけ

読み方:しゃくめいけん

釈明権は、訴訟関係を明瞭にするために、裁判所が当事者に事実上・法律上の事項について質問し、立証を促す権限をいいます。民事訴訟法149条が規定しています。分かりにくい主張や不十分な説明を整理して、適切な審理につなげる役割があります。

更新日: 2026年10月28日

定義

釈明権は、訴訟関係を明瞭にするために、裁判所が当事者に事実上・法律上の事項について質問し、立証を促す権限をいいます。民事訴訟法149条が規定しています。分かりにくい主張や不十分な説明を整理して、適切な審理につなげる役割があります。 【具体例】 提出書面から解除の主張をしているかが判然としない場合に、裁判所がその趣旨を尋ねる場面を考えます。裁判所が代わりに新しい事実を作り出し、一方の当事者だけを援助するということではありません。 【近い概念との違い】 弁論主義の下でも釈明は行われますが、当事者が主張していない主要事実を当然に補ってよいわけではありません。釈明の範囲・限界や、釈明をしなかったことの適否は、訴訟の具体的な経過を踏まえる必要があります。

試験での使い方

不明確な点、当事者の従前の主張、裁判所の見解、予測できる不利益を整理します。単に裁判所に質問する権限があるという説明だけでなく、どの疑問を明らかにすべきだったかを事実に即して示す際に用います。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日