Legal Term
検閲とは|憲法21条が禁止する表現内容の事前審査
読み方:けんえつ
憲法21条2項は検閲を禁止しています。判例上の検閲は、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象に、その発表禁止を目的として、一定の表現物を網羅的一般的に発表前に審査し、不適当なものの発表を禁止することなどとして整理されます。日常語の検閲より要件が限定されます。
更新日: 2026年10月28日
定義
憲法21条2項は検閲を禁止しています。判例上の検閲は、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象に、その発表禁止を目的として、一定の表現物を網羅的一般的に発表前に審査し、不適当なものの発表を禁止することなどとして整理されます。日常語の検閲より要件が限定されます。 【具体例】 行政機関が出版物の内容を一般的に事前審査して発表の可否を決める制度では、検閲該当性が問題になります。他方、裁判所が特定の出版物の差止めを命じる場面は、主体等の点から別の検討が必要です。 【近い概念との違い】 検閲に当たらないと判断されても、その規制が表現の自由を侵害しないことが直ちに決まるわけではありません。事前抑制に当たるか、表現の自由に対する制約として許されるかを続けて検討します。私人による編集判断との区別も必要です。
試験での使い方
主体、対象、目的、審査の時点、範囲、禁止の方法を整理します。検閲の定義に当てはめた後、該当しない場合にも憲法21条1項の問題を落とさないようにします。判例上の定義は税関検査事件等の一次資料で確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日