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Legal Term

公権力性とは|公的な主体の行為をどう分類するか

読み方:こうけんりょくせい

公権力性は、国や公共団体が優越的な法的地位で行う作用等を検討する際の視点です。公務員がした行為すべてを同じとせず、取消訴訟と国家賠償など制度ごとに範囲を確認します。

更新日: 2026年10月24日

定義

公権力性という言葉は、公的主体が一般私人と同じ立場ではなく公的な権限を用いて行う作用を考える際に使います。ただし対象範囲は制度によって異なります。取消訴訟の対象となる処分と、国家賠償法1条の「公権力の行使」を、同じ語感だけで一致させることはできません。 処分性の検討では、行政庁の行為が国民の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定する法的効果を持つか等が問題になります。国家賠償の公権力の行使は、非権力的な公的作用を含めて検討される一方、国が私人と同じ立場で行う取引等は区別します。 例えば国が庁舎で使う机を買う契約と、営業許可を拒否する処分は、どちらも国の職員が関わりますが法的性質は異なります。行為者の肩書だけでなく、根拠・相手方・法律効果を特定することが出発点です。

試験での使い方

処分性や国家賠償の事例で用いるときは、まずどの制度の要件かを明記します。「行政が行ったから公権力」という一行で済ませず、行為の根拠と効果、私人と同じ立場かを具体的に示して使います。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日