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Legal Term

遡及効とは|過去にさかのぼる効力と第三者保護

読み方:そきゅうこう

遡及効は、ある法律上の効果が、それより前の時点にさかのぼって生じることです。関連する制度との違いを、根拠条文と使い方から確認します。

更新日: 2026年10月26日

定義

遡及効は、ある法律上の効果が、それより前の時点にさかのぼって生じることです。何がどの時点までさかのぼるかは制度ごとに違います。民法121条の取消しでは初めから無効であったものとみなされ、無権代理の追認は116条により、別段の意思表示がなければ契約時にさかのぼって効力を生じます。 さかのぼることだけを覚えると、第三者保護を見落とします。116条ただし書や遺産分割の909条ただし書など、第三者の権利を害せない規定を確認します。取消し後の返還範囲も、遡及するという説明だけで終わらず121条の2等で判断します。

試験での使い方

答案では、効果が生じる時点、さかのぼる基準時、対象となる権利関係を具体的に示します。その後に第三者保護と返還の規律を確認します。遡及効があるという一語から、すべての後続行為が当然に無効になるとは導けません。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日