Legal Term
伝聞証拠とは|供述内容の真実性を証明する証拠
読み方:でんぶんしょうこ
伝聞証拠は、公判廷外の供述を、その内容が真実であることの証明に用いる証拠として理解する概念です。刑事訴訟法320条を出発点に、供述の信用性を反対尋問で吟味する必要などから考えます。書面か人の証言かという外形だけで決めず、何を証明するために使うかを確認します。
更新日: 2026年10月28日
定義
伝聞証拠は、公判廷外の供述を、その内容が真実であることの証明に用いる証拠として理解する概念です。刑事訴訟法320条を出発点に、供述の信用性を反対尋問で吟味する必要などから考えます。書面か人の証言かという外形だけで決めず、何を証明するために使うかを確認します。 【具体例】 Bが「Aが金を盗んだとCから聞いた」と証言するとき、Aの窃盗を証明するならCの供述内容の真実性が問題になります。他方、Cがその言葉を口にしたこと自体が意味を持つ場合は、別の分析が必要です。 【近い概念との違い】 「伝聞」と「証明力が低い」は同義ではありません。伝聞法則は証拠能力の規律であり、伝聞例外や同意などにより証拠にできる場面もあります。伝聞に当たるかと、例外要件を満たすかを分けます。
試験での使い方
要証事実、証拠から事実へ至る推論、その推論に供述内容の真実性が必要かを順番に示します。伝聞と判断した後で、適用条項と供述者・書面の類型を特定します。「又聞きだから不可」という一言で答案を終えないようにします。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日