Legal Term
抗弁権とは|請求権を消さずに履行を拒める場面
読み方:こうべんけん
抗弁権は、相手の請求に対して一定の給付等を拒むことができる権利です。請求権そのものが存在しない場合と、存在しても履行を拒める場合を分けて整理します。
更新日: 2026年10月23日
定義
同時履行の抗弁権は、双務契約で相手が債務の履行を提供するまで、自分の履行を拒めるという例です。売買が無効だから代金を払わないという場合と異なり、契約や債務の存在を前提に、履行の順序や交換関係を調整します。 抗弁という言葉は、訴訟上では請求原因に対する別の事実の主張という意味でも用いられます。実体法上の抗弁権と、訴訟上の抗弁という主張の分類は同じではないため、どの意味で使っているかを確認します。 履行を拒める期間や条件は制度ごとに異なります。抗弁権があることから契約が当然に終了するわけではなく、解除や損害賠償、履行遅滞への影響も関連する条文に従って判断します。
試験での使い方
相手の請求権の成立を検討した後、拒絶を正当化する権利の要件を示します。例えば売主が引渡しを提供していない場面では、代金債務の不存在ではなく、履行を拒めるかと遅滞の有無を分けて説明します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日