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Legal Term

帰責事由とは|債務不履行の原因をどう評価するか

読み方:きせきじゆう

債務不履行による損害賠償で問題となる帰責事由を、契約と取引上の社会通念から説明します。損害賠償と解除の要件の違いも確認します。

更新日: 2026年10月28日

定義

帰責事由は、債務を履行しなかった原因を、債務者に負担させるべきものと評価できるかに関わる概念です。民法415条1項ただし書は、契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念に照らし、債務者の責めに帰することができない事由による場合を、損害賠償の原則から除きます。単に人柄が悪いか、道徳的に非難できるかの問題ではありません。 契約で何が約束され、どのような危険を負担していたか、履行を妨げた事情は何かを具体的に確認します。災害という言葉があるだけで、常に免責されるとも常に賠償するともいえません。なお、現在の解除制度では債務者の帰責事由を一般的な成立要件とはせず、541条以下の条件を別に検討します。契約が解除できることと損害賠償を請求できることは同じではありません。

試験での使い方

設例では、履行内容、妨げた原因、契約上の危険負担と対応可能性を結び付けます。確認問題:災害で納品できなかったと書けば、必ず415条の損害賠償を免れるか。解答:免れません。契約や取引上の社会通念に照らした具体的な評価が必要です。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日