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Legal Term

訴訟条件とは|公訴の適法性と犯罪の成否の違い

読み方:そしょうじょうけん

訴訟条件とは、裁判所が公訴について実体的な審理・判断をするために必要な条件です。例えば親告罪での告訴の有無や、公訴時効の完成などが問題となります。犯罪事実が証明されたかという本案の判断と、公訴について適法に裁判を進められるかという手続上の判断を分けるために使います。

更新日: 2026年10月25日

定義

訴訟条件とは、裁判所が公訴について実体的な審理・判断をするために必要な条件です。例えば親告罪での告訴の有無や、公訴時効の完成などが問題となります。犯罪事実が証明されたかという本案の判断と、公訴について適法に裁判を進められるかという手続上の判断を分けるために使います。 親告罪について適法な告訴がない場合には、構成要件に該当する行為があったというだけで有罪判決へ進めません。公訴棄却、免訴などの裁判形式は、欠けている条件の種類や刑事訴訟法の条文に従って選びます。すべての訴訟条件の欠如を、一律に無罪と扱うものではありません。 例えばAが親告罪に当たる行為で起訴されたものの、告訴権者からの告訴がなかった事例では、行為の故意が立証できるかという問題と告訴の欠如を区別します。これに対し、犯罪の証明が足りない場合の無罪判決は本案判断です。「裁判で請求が認められない」という結果の共通性だけで、両者を混同しないようにします。

試験での使い方

答案では、まず問題となる手続条件とその根拠条文を特定します。告訴、公訴時効、一事不再理などを区別し、公訴時効の完成には337条の免訴、適法な告訴の欠如には338条の公訴棄却など、条文が定める裁判形式を示します。犯罪の成立要件や証拠の評価の話とは段落を分けて論じます。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月25日