Legal Term
形成権とは|取消権・解除権と法律関係の変更
読み方:けいせいけん
形成権は、権利者の一方的な意思表示等によって法律関係を変える権利です。相手方に行為を求める請求権と分け、行使の要件、方法、効果を確認します。
更新日: 2026年10月23日
定義
形成権の例として、契約の取消権や解除権があります。要件を満たす権利者が行使すると、相手方の新たな同意がなくても法律関係に変動が生じるという点に特徴があります。 請求権は、相手に給付や行為を求める権利です。解除の意思表示により契約関係を変えることと、その結果生じた原状回復義務の履行を求めることを分けると、形成権と請求権の違いが分かります。 一方的に行使できることは、理由や期間の制限なく自由に行使できるという意味ではありません。取消原因、解除原因、権利者、到達、期間、追認等は各条文に従って確認します。裁判による形成が必要な制度とも区別します。
試験での使い方
契約を取り消す場面では、取消権の発生と行使の効果を先に示し、返還請求の要件を続けて整理します。相手が取消しに同意しないことと、取消権の行使が法的に有効かは別の問題です。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日