公訴取消し
公訴取消しは、検察官が提起した公訴を第一審の判決があるまで取り消す手続です。刑事訴訟法257条と、公訴棄却決定を定める339条、確定後の再起訴を制限する340条をつなげて読みます。捜査段階の不起訴処分や、裁判所による無罪判決とは異なります。
捜査、公訴、公判、証拠を扱う科目。
論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。
公訴取消しは、検察官が提起した公訴を第一審の判決があるまで取り消す手続です。刑事訴訟法257条と、公訴棄却決定を定める339条、確定後の再起訴を制限する340条をつなげて読みます。捜査段階の不起訴処分や、裁判所による無罪判決とは異なります。
昭和53年9月7日判決とGPS判決から、重大な違法、捜査抑制、関連証拠の範囲を検討します。
勾留理由開示は、勾留されている者について、身体拘束の理由を公開の法廷で明らかにする制度です。勾留の適法性を争う不服申立てそのものとは区別します。刑事訴訟法82条以下と、被疑者への準用を定める207条を併せて読み、誰が何の説明を求められるかを整理します。
平成16年決定を基に、犯罪意思、通常の捜査の困難さ、働きかけの態様を検討します。
220条は逮捕のための被疑者捜索と、逮捕現場での証拠等の捜索差押えを分けて定める。
刑訴法319条と322条から、自白を使えるかと、自白だけで有罪にできるかを分けます。
公訴時効は期間だけでなく、対象犯罪、行為終了時、停止事由と経過措置を確認する。
鑑定留置は、心神や身体の鑑定を行うため必要がある場合に、期間を定めて病院等へ留置する制度です。刑事訴訟法167条が公判段階を定め、捜査段階の鑑定では224条等を確認します。鑑定が必要であることと、身体を留置する必要があることを区別します。
憲法39条と刑訴法337条・435条から、確定した事件の再訴追と通常の上訴の違いを整理します。
起訴状一本主義は、公訴提起の段階で裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等を持ち込まないための規律です。刑事訴訟法256条6項を基礎に、必要な訴因の記載と、証拠内容の添付・引用を分けて考えます。起訴状だけで有罪を認定できるという意味ではありません。
警職法2条と昭和53年の二判決から、質問、所持品の確認、捜索の限界を区別します。
現行犯と準現行犯、私人の逮捕と引渡し、軽微事件の制限を条文に沿って整理します。
同じ発言でも使い方で伝聞性が変わることを、窃盗の目撃談と脅迫文の設例で学びます。
差押状・捜索状は、処分を受ける者に示すことが原則です。刑事訴訟法110条は、令状による処分の根拠と範囲を本人が確かめるための手続を定めています。捜査機関の令状執行では222条の準用関係も確認します。令状が有効であることと、適法な方法で執行されたことは別の問題です。
警察逮捕後の送致、検察官の勾留請求、被疑者勾留と起訴後勾留の違いを説明します。
別件についての嫌疑・拘束理由と、本件の取調べに利用する問題を分けて検討します。
GPS捜査を手がかりに、重要な権利への侵害、法的根拠、任意捜査の相当性を順に検討します。
憲法38条、刑訴法198条・311条から、告知、供述拒否、身体資料との違いを学びます。
押収物を捜査・審理のために保管し続けられるかは、留置の必要性に即して考えます。刑事訴訟法123条は、留置の必要がない物の還付と、所有者等の請求に基づく仮還付を区別します。捜査段階では222条の準用を確認します。記録媒体には電磁的記録に関する規律もあるため、物と情報を分けて読みます。
刑訴法321条・322条・324条・326条・328条の役割を、調書の種類と使い方から整理します。
即決裁判手続は、明白かつ軽微で速やかな証拠調べが見込まれる事件等について、法定の同意・審理の要件の下で用いる手続です。刑事訴訟法350条の16以下を確認します。自白があるという一点だけで適用が決まらず、対象犯罪、本人への説明、弁護人の関与を検討します。
公判前整理手続は、充実した公判審理を計画的かつ迅速に行うため、第一回公判期日前に争点と証拠を整理する制度です。刑事訴訟法316条の2以下を読み、主張の明示、証拠開示、証拠調べ請求、審理予定を関連付けます。整理段階で有罪判決を先に出す制度ではありません。
刑訴法39条の秘密交通と、起訴前に限られる接見指定、一般面会との違いを整理します。
証人尋問では、体験した事実の内容と、その供述を信用できるかを法廷で確かめます。刑事訴訟法143条、157条、304条と憲法37条2項を基礎に、立会い・尋問の機会を整理します。供述調書を読むことと、証人に質問して知覚・記憶・表現の過程を確かめることは異なります。
証拠開示は検察官請求証拠、類型証拠、主張関連証拠の段階を分けて検討する。
捜索・差押えの特定、逮捕現場の例外、身体資料やデジタル情報の取得を区別します。
保釈は起訴後の被告人の身柄を保証金等の条件で解放する制度である。
捜索差押えは令状の場所・対象と事件との関連性、執行の必要性を確認する。
刑訴法256条・312条から、訴因の特定、公訴事実の同一性、防御準備の機会を整理します。
刑事訴訟法221条は、被疑者等の遺留物や、所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置できると定めています。強制的な差押えとは別の取得根拠です。単に提出書に署名があるかだけでなく、誰が、どの物を、どのような状況で提出したかを明らかにします。