LLavaLex

刑事訴訟法の論点図鑑

捜査、公訴、公判、証拠を扱う科目。

順番に学ぶ

論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。

論点更新: 2026年10月28日

公訴取消し

公訴取消しは、検察官が提起した公訴を第一審の判決があるまで取り消す手続です。刑事訴訟法257条と、公訴棄却決定を定める339条、確定後の再起訴を制限する340条をつなげて読みます。捜査段階の不起訴処分や、裁判所による無罪判決とは異なります。

論点更新: 2026年10月28日

勾留理由開示

勾留理由開示は、勾留されている者について、身体拘束の理由を公開の法廷で明らかにする制度です。勾留の適法性を争う不服申立てそのものとは区別します。刑事訴訟法82条以下と、被疑者への準用を定める207条を併せて読み、誰が何の説明を求められるかを整理します。

論点更新: 2026年10月27日

おとり捜査

平成16年決定を基に、犯罪意思、通常の捜査の困難さ、働きかけの態様を検討します。

論点更新: 2026年10月28日

公訴時効

公訴時効は期間だけでなく、対象犯罪、行為終了時、停止事由と経過措置を確認する。

論点更新: 2026年10月28日

鑑定留置

鑑定留置は、心神や身体の鑑定を行うため必要がある場合に、期間を定めて病院等へ留置する制度です。刑事訴訟法167条が公判段階を定め、捜査段階の鑑定では224条等を確認します。鑑定が必要であることと、身体を留置する必要があることを区別します。

論点更新: 2026年10月28日

起訴状一本主義

起訴状一本主義は、公訴提起の段階で裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等を持ち込まないための規律です。刑事訴訟法256条6項を基礎に、必要な訴因の記載と、証拠内容の添付・引用を分けて考えます。起訴状だけで有罪を認定できるという意味ではありません。

論点更新: 2026年10月28日

捜索差押令状の呈示

差押状・捜索状は、処分を受ける者に示すことが原則です。刑事訴訟法110条は、令状による処分の根拠と範囲を本人が確かめるための手続を定めています。捜査機関の令状執行では222条の準用関係も確認します。令状が有効であることと、適法な方法で執行されたことは別の問題です。

論点更新: 2026年10月27日

黙秘権

憲法38条、刑訴法198条・311条から、告知、供述拒否、身体資料との違いを学びます。

論点更新: 2026年10月28日

押収物の還付と仮還付

押収物を捜査・審理のために保管し続けられるかは、留置の必要性に即して考えます。刑事訴訟法123条は、留置の必要がない物の還付と、所有者等の請求に基づく仮還付を区別します。捜査段階では222条の準用を確認します。記録媒体には電磁的記録に関する規律もあるため、物と情報を分けて読みます。

論点更新: 2026年10月28日

即決裁判手続

即決裁判手続は、明白かつ軽微で速やかな証拠調べが見込まれる事件等について、法定の同意・審理の要件の下で用いる手続です。刑事訴訟法350条の16以下を確認します。自白があるという一点だけで適用が決まらず、対象犯罪、本人への説明、弁護人の関与を検討します。

論点更新: 2026年10月28日

公判前整理手続

公判前整理手続は、充実した公判審理を計画的かつ迅速に行うため、第一回公判期日前に争点と証拠を整理する制度です。刑事訴訟法316条の2以下を読み、主張の明示、証拠開示、証拠調べ請求、審理予定を関連付けます。整理段階で有罪判決を先に出す制度ではありません。

論点更新: 2026年10月28日

刑事の証人尋問と反対尋問

証人尋問では、体験した事実の内容と、その供述を信用できるかを法廷で確かめます。刑事訴訟法143条、157条、304条と憲法37条2項を基礎に、立会い・尋問の機会を整理します。供述調書を読むことと、証人に質問して知覚・記憶・表現の過程を確かめることは異なります。

論点更新: 2026年10月28日

任意提出と領置

刑事訴訟法221条は、被疑者等の遺留物や、所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を領置できると定めています。強制的な差押えとは別の取得根拠です。単に提出書に署名があるかだけでなく、誰が、どの物を、どのような状況で提出したかを明らかにします。