申請型義務付け訴訟
法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。
行政手続、行政不服審査、行政事件訴訟、国家賠償を扱う科目。
論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。
法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。
これからされる一定の行政処分を止めるのが差止訴訟です。既にされた処分の取消し・執行停止との違いを確認し、処分の蓋然性、重大な損害、補充性、原告適格を整理します。
審査請求は、行政庁の処分や不作為について行政内部で救済を求める制度です。処分と不作為の違い、申立期間、審理員による審理、執行停止、裁決を流れで整理します。
国家賠償法2条は、道路・河川などの公の営造物の設置又は管理に瑕疵があり、それによって損害が生じた場合の責任を定めます。担当職員個人の過失を探すことと、施設が備えるべき安全性を判断することを区別します。
行政行為は、行政庁が公権力を用いて具体的な権利義務等を規律する行為として整理されます。講学上の分類、行政手続法の適用、取消訴訟の対象となる処分性を分けて考えます。
行政が定める一般的なルールには、国民を拘束する法規命令と、行政内部の規律を基本とする行政規則があります。名称だけでなく、内容、法的根拠、対外的な効果を確認します。
住民訴訟は、自治体の財務会計上の違法な行為や怠る事実について、住民が是正を求める制度です。先行する住民監査請求、対象となる行為、求める請求の類型を押さえ、個人の損害を取り戻す訴えと区別します。
取消訴訟で争える対象かを判断するのが処分性です。行政庁の行為というだけでは足りず、法令の仕組みと直接の法的効果を確認し、勧告や計画でも実質的な影響を検討します。
行政代執行は、義務者に代わって行政庁又は第三者が一定の行為を実現し、費用を徴収する制度です。代替的作為義務、公益要件、戒告・代執行令書の手続を順に確認します。
附款は許可等の主たる行政行為に付された補助的な定めです。効力の発生・消滅を左右する条件や期限と、相手方に義務を課す負担を区別し、根拠法と目的との関係を確認します。
法令に基づく申請が届くと、行政庁は遅滞なく審査を始める必要があります。行政手続法7条を軸に、形式不備の補正・拒否処分、審査基準、理由提示を一続きで理解します。
公法上の当事者訴訟は、公法上の権利義務や地位そのものを争う訴訟です。処分の取消しを求める抗告訴訟との違いを押さえ、実質的当事者訴訟と、法令が当事者間の訴えとして定める形式的当事者訴訟を分けます。
取消訴訟を起こしても処分の効力は自動的には止まりません。重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合などに、裁判所へ執行停止を申し立てます。
申請に対する許認可等の審査基準と、不利益処分の処分基準では、行政手続法の義務の定め方が異なります。基準の設定・公表、個別の理由提示、具体的な裁量判断を分けて確認します。
取消訴訟は原則として、処分又は裁決があったことを知った日から6か月、処分又は裁決の日から1年の期間制限を受けます。二つの起算点、正当な理由、審査請求を経た場合の特則を確認します。
事情判決は、処分等が違法でも取消しが公の利益に著しい障害を生む場合に、一定の比較衡量を経て請求を棄却する制度です。違法を適法と見なす制度ではありません。
取消訴訟を続けて判決を得る実益があるかという問題です。処分の期間満了や目的の達成があっても、取消しによって回復すべき法律上の利益が残るかを具体的に確認します。
不利益処分の前には、原則として意見を述べる手続が必要です。許認可の取消し等には聴聞、それ以外には弁明の機会の付与が基本となります。
行政指導は、相手方の任意の協力によって実現するものです。協力しないことを理由とする不利益な取扱いや、申請の処理を止めて協力を迫ることには、行政手続法上の制限があります。
行政裁量は、法が行政庁に認めた判断の余地です。裁量があるかと、その判断が適法かを分け、事実誤認、考慮事項、評価の合理性、比例・平等等の観点から逸脱・濫用を検討します。
法令上の申請を前提とせず、行政庁に処分をするよう求める訴訟です。重大な損害のおそれ、他に適当な方法がないこと、法律上の利益を有することを別々に検討します。
意見公募は命令等を定める前に案と関連資料を示し、広く意見を募る手続です。行政手続法39条以下の対象・期間・例外・結果公示を確認し、多数決で内容を決める制度と区別します。
取消判決には処分の効力を失わせる効果のほか、第三者効と関係行政庁への拘束力があります。行政事件訴訟法32条・33条を使い、誰にどの判断が及ぶかを区別します。
損失補償は、適法な公権力の行使によって財産上の特別な犠牲を受けた場合に、その負担を調整する制度です。違法な行為による損害の賠償と区別し、補償規定の有無、制約の内容、負担の集中を順に検討します。
原告適格は、処分の取消しを求められる人の範囲の問題です。被害や関心があるだけで判断せず、根拠法令等がその人の利益を個別的に保護しているかを、9条2項の考慮事項から検討します。
本案判決を待てない場合に、仮に処分をさせ、又は処分を止める制度です。本案訴訟の提起、償うことのできない損害を避ける緊急の必要、本案について理由があるとみえることを確認します。
取消訴訟は原則として審査請求を経ずに提起できます。個別法が裁決前置を定める場合に、行政事件訴訟法8条の例外と、出訴期間・執行停止をあわせて確認します。
理由提示は、行政庁が処分の理由を相手方に伝える手続です。申請拒否には行政手続法8条、不利益処分には14条が適用され、例外の内容も異なります。
不作為の違法確認は、法令に基づく申請に対して相当期間内に処分等をしないことの違法を確認する訴えです。申請の存在・応答の有無・相当期間と、義務付け訴訟を分けて考えます。
法律の優位は行政が法律に違反できないこと、法律の留保は一定の行政活動に法律の根拠を必要とすることです。二つは関連しますが、確認する問いが異なります。
違法な行政処分が、すべて初めから無効になるわけではありません。取消し得る処分と無効な処分を区別し、瑕疵の内容、救済方法、出訴期間との関係を整理します。
行政上の即時強制は、事前に義務を命じる余裕がない場面などで、身体や財産へ直接働き掛ける仕組みです。既に課された義務を実現する直接強制や代執行と区別し、根拠条文と必要最小限の範囲を確かめます。
無効等確認訴訟は処分等の効力の存否を争う抗告訴訟です。行政事件訴訟法36条の原告の利益と補充性を確認し、出訴期間が過ぎた取消訴訟を無条件に代替する制度と考えないようにします。
職権取消しは処分成立時の瑕疵を、撤回は成立後の事情等を理由に処分の効力を失わせる整理です。処分名の「取消し」に引きずられず、原因・効力・相手方の信頼を検討します。
国家賠償法1条は、公務員が公権力の行使に当たり、故意・過失により違法に他人へ損害を与えた場合の国・公共団体の賠償責任を定めます。