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憲法37条|刑事被告人の裁判・証人・弁護人の保障
憲法37条の三つの項を、裁判のあり方、証人への審問と呼出し、弁護人へのアクセスに分けて読みます。刑事被告人への保障と、被疑者段階の制度の違いも確認します。
条文
憲法37条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
条文の読み方と具体例
37条1項は、すべての刑事事件で、被告人が公平な裁判所による迅速な公開裁判を受ける権利を定めます。公平、迅速、公開はそれぞれ別の要素です。迅速さを理由に防御の準備を全く認めてよいわけではなく、公開についても82条の規律と併せて読みます。 2項は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられることと、公費で自己のために強制的な手続によって証人を求める権利を保障します。捜査側の主張を受け身で聞くだけでなく、証拠を吟味し、防御に必要な証人を求める機会を確保するものです。 3項は資格を有する弁護人に依頼できることと、自ら依頼できない場合に国で付することを定めます。条文の主体は刑事被告人です。起訴前の被疑者の弁護人選任や国選弁護の範囲は、34条や刑事訴訟法の規定と併せて確認し、すべて同じ条項だけで説明しません。 例えば、被告人Aが自分に不利な証言をした証人へ質問する機会を全く与えられなかった場合、2項の保障を特定します。弁護人を選びたいのに依頼自体を禁じられた場合は3項の問題を別に示します。確認問題:被告人が希望した証人の話を裁判所がすべて無条件に採用することまで37条は要求するか。答え:防御の機会の保障と、各証拠の必要性や採否を決める手続は分けて検討します。
e-Gov掲載の日本国憲法本文と照合。関連する手続法・判例は各資料の適用時点を区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日