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憲法81条の解説|違憲審査権と終審裁判所
81条は最高裁判所が一切の法律、命令、規則又は処分の合憲性を決定する権限を有する終審裁判所であると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
憲法81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
条文の読み方と具体例
81条は最高裁判所が一切の法律、命令、規則又は処分の合憲性を決定する権限を有する終審裁判所であると定めます。「終審」であることと、下級裁判所に違憲審査権が一切ないということは同じではありません。76条と裁判制度の中で位置付けます。 日本の違憲審査は具体的な争訟の解決に付随して行う制度として理解されます。抽象的な政治問題について、誰でもいつでも最高裁へ一般的な意見を求められる制度ではありません。訴訟の適法性、適用法令、権利侵害との関係を先に整理します。 違憲判断が問題となる場合も、法令の解釈、憲法判断の必要性、判断の効果を分けて論じます。確認問題:最高裁が終審裁判所であるため、地方裁判所は法律の違憲性を判断できないか。答え:いいえ。終審性は最高裁が最終判断を行うことを意味し、下級裁判所の審査権を排除しません。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日