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憲法25条の解説|生存権と国の社会的な責務
1項は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、2項は社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上増進に努める国の責務を定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
憲法25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
条文の読み方と具体例
1項は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、2項は社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上増進に努める国の責務を定めます。理念を述べるだけで終わらず、具体的な給付制度や行政判断がどの法律に基づくかを確かめます。 25条から直ちに一定額の給付を請求できるかという問題と、生活保護法等による請求や行政処分の適法性は別です。制度形成における立法裁量と、具体的な保護基準・処分に関する行政裁量も区別します。裁量があることは、裁判上の審査が一切ないことを意味しません。 最低限度の生活の内容、考慮された事情、判断過程、他の権利との関係を事例に即して示します。確認問題:制度の設計に裁量があれば、25条を根拠とする審査は常に排除されるか。答え:いいえ。裁量の範囲や判断の合理性を含めた検討が必要です。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日