Law Article
憲法14条|法の下の平等と区別の合理性
法の下の平等を保障し、社会的な身分制度等についても定めます。異なる取扱いがあることと、許されない差別であることを分け、比較対象と区別の理由を具体化します。
更新日: 2026年10月23日
条文
日本国憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
条文の読み方と具体例
1項は法の下の平等を定め、人種・信条・性別・社会的身分・門地を挙げています。すべての人をどの場面でも同一に扱うという意味ではなく、事柄の性質に応じた合理的な根拠を持つ区別かが問題となります。 審査では、誰と誰が、どの利益について異なる取扱いを受けるかを先に示します。区別の基準、目的、基準と目的の関連を具体化し、結論だけを不平等という言葉で説明しないことが大切です。 2項は華族その他の貴族の制度を認めず、3項は栄典に特権を伴わせず、その効力を一代に限ること等を定めます。平等一般の論点と、各項に固有の規律は分けて読みます。 私人間の異なる取扱いを争うときは、14条が直接問題になる構造か、労働法等や民法の一般条項を通じて平等の趣旨を反映するかを検討します。公権力による区別と同じ順序にはしません。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日