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憲法35条|住居・書類・所持品と捜索・押収の令状
憲法35条は住居等への侵入、捜索、押収を司法的な令状により統制します。正当な理由、場所・物の明示、33条との関係を条文の順序で確認します。
条文
憲法35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
条文の読み方と具体例
35条1項は、住居・書類・所持品に対する侵入、捜索及び押収を受けない権利について、正当な理由に基づく令状を要求します。捜査機関が必要と判断しただけで私的な領域へ自由に立ち入れるとするのではなく、司法官憲による事前の審査を通じて権利を守る仕組みです。 令状には捜索する場所及び押収する物を明示することが求められます。犯罪捜査一般の必要性を述べるだけでなく、どの場所・対象物について強制処分を認めるのかを限定します。2項は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状によることを定めています。 1項は33条の場合を除くと定めており、逮捕に伴う捜索・差押えなどの具体的な例外は刑事訴訟法の条件と併せて検討します。例外の存在から、逮捕がある事件なら場所・時期を問わずすべて無令状でよいと広げないことが重要です。 例えば、ある住宅を捜索する令状がある場面で、隣の住宅や令状の対象と無関係な物まで当然に調べられるとはいえません。対象場所・物、実施した行為、例外の根拠をそれぞれ確かめます。確認問題:捜査上有用というだけで、令状に記された対象の範囲は無制限に広がるか。答え:広がりません。令状の特定と、実施できる範囲・例外を別に検討します。
e-Gov掲載の日本国憲法本文と照合。関連する手続法・判例は各資料の適用時点を区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日