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憲法20条|信教の自由と政教分離の区別

個人の信教の自由、宗教行為への参加の強制の禁止、国等の宗教的活動の禁止を定めます。個人の権利と、国家と宗教の関係を規律する仕組みを分けて読みます。

更新日: 2026年10月23日

条文

日本国憲法20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

条文の読み方と具体例

1項は信教の自由を保障し、宗教団体への特権や政治上の権力の行使を禁じます。2項は宗教上の行為等への参加を強制されないことを定め、3項は国やその機関による宗教教育その他宗教的活動を禁じています。 政教分離は、国家が宗教との関係を一切持てないという単純な規律ではありません。行為の目的・効果や社会的・文化的な条件等を踏まえ、信教の自由の保障との関係で相当な限度を超えるかが問題となります。 津地鎮祭事件と愛媛玉串料事件を比較すると、儀式や支出という外形だけでは判断できないことが分かります。宗教的意義、支出の対象、一般人からの評価等、各事案で重視された事情を示します。 信仰に反する行為を本人に強制したかという問題と、公費の支出が政教分離に違反するかは、関連しても同じではありません。財政支出では89条との関係も確認します。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日