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憲法65条の解説|行政権の帰属と内閣
65条は行政権が内閣に属すると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
憲法65条
行政権は、内閣に属する。
条文の読み方と具体例
65条は行政権が内閣に属すると定めます。具体的な権限は72条・73条や各法律と併せて確認します。内閣と内閣総理大臣、各国務大臣の役割をすべて同一視せず、内閣という合議体に帰属する行政権と、その統轄・分担を整理します。 行政機関が法律を執行する場面でも、法律に反する判断を自由に行えるわけではありません。法律による行政と、政治的な政策判断の範囲を区別します。独立行政委員会等の制度については、内閣との関係、設置根拠、権限、統制の仕組みが問題になります。 行政権の帰属だけから、他機関の憲法上の権能まで内閣が行使できるとはいえません。確認問題:行政権が内閣に属すれば、総理大臣が法律を無視してすべて単独で決定できるか。答え:いいえ。憲法と法律による権限の分配や手続に従います。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日