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憲法69条の解説|不信任決議と総辞職・解散

衆議院が不信任決議案を可決し、又は信任決議案を否決したとき、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。

更新日: 2026年10月26日

条文

憲法69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

条文の読み方と具体例

衆議院が不信任決議案を可決し、又は信任決議案を否決したとき、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません。対象となる議院、可決・否決の向き、10日という期間をそれぞれ確認します。 参議院の問責決議と69条の法律上の効果を同一にしません。また、不信任決議の可決により直ちに内閣が自動的に消滅するという仕組みでもありません。解散又は総辞職、その後の総選挙と国会の召集、70条・71条の規律へ時系列でつなげます。 69条が定める場合以外の解散の可否や根拠は、7条等と関連する憲法上の論点です。条文に書かれている効果と、解釈上争われる問題を分けます。確認問題:参議院が問責決議を可決すれば69条により10日以内の解散又は総辞職が必要か。答え:いいえ。69条の対象は衆議院の不信任・信任決議です。

2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日