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憲法43条の解説|全国民の代表と両議院
43条は両議院が全国民を代表する選挙された議員で組織されると定めます。条文の文言を確かめながら、制度の目的、適用場面、混同しやすい点を具体例と確認問題で学びます。
更新日: 2026年10月26日
条文
憲法43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
条文の読み方と具体例
43条は両議院が全国民を代表する選挙された議員で組織されると定めます。議員は選挙区の有権者だけの私的な代理人ではありません。全国民の代表であることと、地域の意見を政治へ反映することは区別して考えます。 2項により議員の定数は法律で定めますが、法律で定めさえすれば、どのような配分でも許されるわけではありません。14条、15条、44条等と併せて投票価値の平等や選挙制度を検討します。制度形成の裁量と、その限界を分けて示すことが重要です。 議員の言論や投票について、特定の選挙人から法的に拘束される関係と、政治上の責任も同じではありません。確認問題:全国民の代表とは、議員が当選した選挙区の住民のみを代表するという意味か。答え:いいえ。条文は全国民の代表として両議院を構成するとしています。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文を確認。改正前の判例は適用時点を分けて読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日