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憲法13条|個人の尊重と幸福追求権の読み方

個人の尊重を出発点に、生命・自由・幸福追求に対する権利を国政上最大限尊重することを定めます。具体的な人格的利益と制約の内容を特定して検討します。

更新日: 2026年10月23日

条文

日本国憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

条文の読み方と具体例

前段はすべて国民が個人として尊重されることを示し、後段は生命・自由・幸福追求に対する権利の尊重を求めます。明文の人権規定とともに、人格的な利益の保障を考える出発点になります。 新しい権利を論じるときは、名称を挙げるだけでなく、どの行為や情報について何を守るのかを示します。私生活の公表、情報の収集、身体への介入等では、制約の段階や方法によって不利益が変わります。 公共の福祉に反しない限りという文言も、公益を掲げれば自由に制約できるという意味ではありません。目的と手段、制約の強さ、他の方法の有無を具体的に検討します。 例えば行政が情報を保有する場面では、情報の種類、収集目的、利用先、安全措置を分けます。私人による公表を争う場合は、民法上の請求の根拠と表現の自由等との調整も必要です。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日