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憲法22条|職業選択の自由と営業規制の審査
居住・移転・職業選択の自由と、外国への移住・国籍離脱の自由を定めます。職業規制では、参入制限と営業方法の制限の違いを踏まえて目的と手段を検討します。
更新日: 2026年10月23日
条文
日本国憲法22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
条文の読み方と具体例
1項は居住・移転と職業選択の自由を保障します。職業は生活の基盤となり、人格的な活動でもあります。職業を選び始める場面だけでなく、実際の職業活動への制約も問題となります。 規制の審査では、目的、必要性、内容、制約される自由の性質・程度を整理します。危険防止と社会経済政策という目的の分類だけで、合憲・違憲が自動的に決まるわけではありません。 薬事法距離制限事件では、薬局の適正配置を求める仕組みと不良医薬品の供給防止との関係が問題となりました。設備・監督等のより緩やかな手段との比較を含め、強い参入制限の必要性を検討する手掛かりになります。 2項の外国移住・国籍離脱の自由は、1項の各自由とは別に規定されています。職業規制を論じる際も、公共の福祉という文言だけで結論を出さず、具体的な制約の仕組みへ戻ります。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日